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民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年5月30日法律第77号) | |||||||||
| 第三章 産業基盤整備基金 第四節 業 務 第四十条(業務) | |||||||||
基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
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| 2 | 基金は、第十七条第一項の規定により出資された金額及び同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額(同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。)と基金が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として日本政策投資銀行以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額(毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し、又は減少した金額)をもつて前項第一号の業務の資金に充てるものとする。 | ||||||||
第四十二条(業務方法書) | |||||||||
| 基金は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |||||||||
| 2 | 前項の業務方法書には、第四十条第一項第一号及び第二号の業務の方法その他の財務省令、経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。 | ||||||||
第三章 産業基盤整備基金 第5節 財務及び会計 第四十三条(事業年度) | 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 | 第四十四条(予算等の認可) 基金は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |