民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年5月30日法律第77号)
 
第三章 産業基盤整備基金
 第四節 業 務
第四十条(業務)
 基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
認定計画に係る特定産業基盤施設の整備の事業に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務を保証すること。
日本政策投資銀行その他財務大臣及び経済産業大臣が指定する金融機関(以下この号において「日本政策投資銀行等」という。)が行う認定計画に係る特施設(第二条第一項第一号、第三号、第五号、第六号ニ、ホ及びヘ、第七号(同号イに掲げる施設及び当該施設と一体として設置される同号ニ又はホに掲げる施設に限る。)、第八号、第十一号ロ、第十三号並びに第十五号から第十七号までに掲げるものに限る。)の整備に必要な資金の貸付けで政令で定めるものについて、日本開発銀行等に対し、利子補給金を支給すること。
前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
 基金は、第十七条第一項の規定により出資された金額及び同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額(同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。)と基金が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として日本政策投資銀行以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額(毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し、又は減少した金額)をもつて前項第一号の業務の資金に充てるものとする。

第四十二条(業務方法書)
 基金は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書には、第四十条第一項第一号及び第二号の業務の方法その他の財務省令、経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

第三章 産業基盤整備基金
 第5節 財務及び会計
第四十三条(事業年度)
 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第四十四条(予算等の認可)
 基金は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。