| 産業基盤整備基金(以下この章において「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、新たな事業の創出を促進するため、次に掲げる業務を行う。
- 一
- 創業者(第二条第二項第六号に掲げる会社にあっては、特定会社が第九条第一項の規定により適用される産業活力再生特別措置法第三条第一項の認定(同法第四条第一項に規定する変更の認定を含む。)を受けた事業再構築計画に従って設立したものに限る。)がその事業に必要な資金及び認定事業者が認定計画(第十一条の二第五項第一号及び第二号に適合するものとして認定を受けたものに限る。)に従って行う新事業分野開拓のための事業に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
- 二
- 同意集積地域のうち、高度技術の開発又は利用を図ることにより新たな事業の創出に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業(以下「新事業創出寄与事業」という。)の集積の程度が著しく高い地域として経済産業省令で定めるものにおいて新事業創出寄与事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
- 三
- 創業者(第二条第二項第四号に掲げる会社及び同項第六号に掲げる会社であって特定会社が第九条第一項の規定により適用される産業活力再生特別措置法第三条第一項の認定(同法第四条第一項に規定する変更の認定を含む。)を受けた事業再構築計画に従って設立したものに限る。)がその事業に必要な資金、認定事業者が認定計画(第十一条の二第五項第一号及び第二号に適合するものとして認定を受けたものに限る。)に従って行う新事業分野開拓のための事業に必要な資金及び特定投資事業組合が行う事業に必要な資金の出資を行うこと。
- 四
- 新たな事業の創出に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 五
- 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
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