改正履歴:特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

対象条令 ・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)九百五十九条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)附則第六条 施行:平成十三年一月六日   官報1官報2官報3官報4
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
本則改正平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第2条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第二条中「場合において、日本国民等を代表者とするときその他経済産業省令で定める要件に該当する」を削る。
第3条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第三条第二項第二号中「、国籍及び住所又は居所」を「並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号を同項第四号とする。
(改正前):
当該出願に係る発明の保護を求める条約の締約国の国名
前号において指定した条約の締約国(以下「指定国」という。)について条約第二条(iV)の広域特許を受けようとする場合には、その旨
第4条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「又は第四号」を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第7条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第七条第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「(次項に規定する場合を除く。)」を削り、同項第三号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項を削る。
(改正前):
 特許庁長官は、第十八条第三項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の経済産業省令で定める期間内に納付されなかった場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
 (参考) 施行規則 第三十五条
第10条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十条第一項中「出願人は」の下に「、経済産業省令で定める期間内に」を加え、同条第二項中「国際予備審査の結果を利用すべき指定国(以下「選択国」という。)の国名その他」を削る。
第14条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十四条中「、選択国の記載がないこと」を削る。
第十八条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第十八条第四項中「第九項」を「第十項」に改める。
第18条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第十八条第四項中「第百九十五条第四項から第十項まで」を「第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項」に改める。