| 第二条(手数料) | |
| 法第十八条第一項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 | |
| 2 | 法第八条第四項の政令で定める金額は、七万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 (改正):H15政356 H160101 |
| 3 | 法第十二条第三項の政令で定める金額は、二万千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 (改正):H15政356 H160101 |
| 4 | 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。 (改正)(第1、2、3項)H12政98 |