特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第十六条(願書の様式等)
 願書は印刷又はコンピューター印字による様式第七若しくは様式第七の二により作成し、又は特許庁長官が定める方式に従つて作成しなければならない。
(改正)H10省90
 前項の書面にする出願人の押印又は署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印又は署名とする。
(改正):H15省153 H160101 本項追加