特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第二十三条(国際出願日の通知)
 特許庁長官は、法第四条第一項又は第三項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
(改正):H19省26 H190401