特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第三十二条(取り下げられたものとみなす旨の決定)
 法第七条第二号の経済産業省令で定める期間は、前条第一項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から一月とする。
(改正):H15省153 H160101