特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第三十六条の二(手数料の一部返還)
 条約 第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法 第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法 第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち九万七千円を出願人の請求により返還する。
(改正):H12省89 (金額改定)、H15省153 H160101 (金額改定)