特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第七十八条の二(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の納付方法等) | |
| 法第十八条第二項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。 (改正):H15省153 H160101 | |
| 2 | 前項に規定する振込みを証明する書面の提出は、様式第二十七の三によりしなければならない。 |