特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第七十九条(国際事務局に対する手数料の納付方法等) | |
| 法第十八条第三項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する国際事務局の口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。 (改正):H15省153 H160101 | |
| 2 | 前項に規定する振込みを証明する書面の提出は、様式第二十八又は様式第二十八の二によりしなければならない。 |