特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第八十二条(手数料) | |
| 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。 |
| 納付しなければならない者 | 金額 | |
| 一 | 第二十一条第三項の規定による優先権書類の送付又は 第三十八条第一項の規定による証明書の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 |
| 二 | 第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第六十八条の規定により書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求する者 (改正)H16省61 H160428 | 一件につき千四百円 |
| (改正):H12省89 (金額改定) | |
| 2 | 特許法
第百九十五条第四項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。 (改正)H15省153 H160101("前二項"を"前項")、H16省28 H160401 |
| (改正):H12省357 | |