工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第三十七条(登録の基準)
 特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第二項の区分ごとに十名以上であること。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの
学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの
イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
電子計算機及び調査業務に必要なプログラムを有すること。
調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
調査機関登録申請者が他の株式会社の子会社であること。 (改正):H17法87 H180501
調査機関登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 (改正):H17法87 H180501
 前条第二項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
登録を受けた者が調査業務を行う区分
登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称及び所在地
(改正):H16法79 H161001 全面改正