工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | |
| 第三十九条の十一(準用) | |
| 第十八条(第一号を除く。)、第十九条の二、第二十一条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第十八条第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十九条の四、第三十九条の五及び第三十九条の十一において準用する第十八条(第一号を除く。)」と、第二十一条、第二十九条、第三十一条第一項及び第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。 | |
| (改正):H16法92 H170401 本条追加 |