工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第三十八条の二(見込額の予納に係る手続の指定)
 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第五号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号又は第五十四号から第五十八号までに掲げる特定手続とする。
(改正):H15省101 H151001 本条追加、H16省61 H160428、H17省30 H170401