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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 |
| 第六十条の二(調査報告) |
| 法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。 |
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- 一
- 調査報告番号
- 二
- 特定登録調査機関の名称及び登録番号
- 三
- 特定登録調査機関の登録の区分
- 四
- 先行技術調査業務を行った技術の分野
- 五
- 先行技術調査業務を行った年月日
- 六
- 先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
- 七
- その調査報告に係る特許出願の番号
- 八
- その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
- 九
- 先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
- 十
- 調査報告の交付年月日
- 十一
- その他必要な事項
(改正):H17省30 H170401 本条追加 |