| 対象条令 |
・平成12年6月7日政令第326号(独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第18条(手数料令改正) 施行:平成13年1月6日 官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)第13条(現金納付令改正) 施行:平成13年1月6日 官報 ・平成14年8月1日政令第271号(法人税法施行令等の一部改正)附則第18条 施行:平成14年8月1日 ・平成15年4月25日政令第215号(特許法等関係手数料令等の一部改正)第1条(特許法関係手数料令) 施行:平成15年7月1日 概要 官報 ・平成15年9月10日政令第398号(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第5条 施行:平成16年4月1日 改正内容 ・平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第5条 施行:平成15年10月1日 改正内容 ・平成16年3月1日省告示第63号(日本国において国際寄託当局が行う特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく微生物の寄託等に関する実施要綱(H14経告290)の一部改正) 施行:平成16年4月1日 官報 ・平成16年3月1日省告示第64号(特許微生物寄託等事業実施要綱(H14経告291)の一部改正) 施行:平成16年4月1日 官報 ・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年4月1日 改正内容 官報C ・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-実登施規、6条-特例施規、7条-現金 施行:平成17年4月1日 改正内容 官報1、 官報4、 官報5、 官報6 ・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第8条 施行:平成17年10月3日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成18年4月26日政令第180号(会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令)第3条 施行:平成18年5月1日 官報1、官報2、官報3 ・平成18年8月9日政令第260号(特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令)第1条 施行:平成18年8月9日 官報1 官報2 改正内容 説明 ・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第11条(現金納付) 施行:平成19年4月1日 改正内容 官報1、官報4、官報5 ・平成19年3月30日政令第83号(法人税法施行令の一部を改正する政令)附則第30条 施行:平成19年4月1日 官報1、官報2、官報3 | ||||
| 手数料令 | 平成12年政令第326号 施行:平成13年1月6日
(特許法等関係手数料令の一部改正) 第一条第三項中「第百九十五条第五項」を「第百九十五条第六項」に改める。 第二条第三項中「第五十四条第四項」を「第五十四条第五項」に改める。 第三条第三項中「第六十七条第四項」を「第六十七条第五項」に改める。 第四条第三項中「第七十六条第四項」を「第七十六条第五項」に改める。 第五条第二項中「第四十条第四項」を「第四十条第五項」に改める。 | ||||
| 手数料令 | 平成14年政令第271号 施行:平成14年8月1日
附則第十八条(特許法等関係手数料令の一部改正) 第十四条第二号中「をいう。)」の下に、「又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)」を加える。 | ||||
| 手数料令 | 平成15年政令第215号 施行:平成15年7月1日
第一条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。 第一条第二項の表第七号中欄及び同表第十五号中欄中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。 第二条第二項の表第五号中欄中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。 | ||||
| 手数料令 | 平成15年政令第398号 施行:平成16年4月1日
概要 | ||||
| 手数料令 | 平成18年政令第180号 施行:平成18年5月1日
(中小企業信用保険法施行令等の一部改正) 第三条 次に掲げる政令の規定中「資本」を「資本金」に改める。 三 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十四条第二号イ及び第十五条第三項第一号 四 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の二第二号イ及び第一条の三第三項第一号 | ||||
| 手数料令 | 平成18年政令第260号 施行:平成18年8月9日
特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。 第一条の二第二号中「ニまで」を「ハまで」に改め、「及びハ」を削り、「、ロ及びニ」を「及びハ」に改め、同号中ロを削り、ハをロとし、同号二中「からハまで」を「及びロ」に改め、同号二を同号ハとする。 第一条の三第三項中「その他経済産業省令で定める書面」の下に「(個人にあっては第二号から第四母までに掲げる書面)」を加え、同項第一号中「定款又は法人の登記事項証明書」を「定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表」に改め、「定款、寄附行為又は法人の登記事項証明書及び」及び「又は個人」を削る。 附則に次の一項を加える。 4特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百六十号)の施行の日から一年以内に特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第一条第四頃の規定にかかわらず、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額に相当する額とする。 | ||||
| 手数料令 | 平成19年政令第83号 施行:平成19年4月1日
特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。 第一条の二第二号中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。 | ||||
| 現金手数料施行規則 | 平成15年省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令) 施行:平成15年10月1日
第五条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する法律施行規則(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「特例法施行令」という。)第一条第四十三号から第四十五号まで」を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第四十九号から第五十一号まで」に、「特例法施行令第一条第四十三号から第四十五号まで」を「特例法施行規則第十条第四十九号から第五十一号まで」に改め、同条第三項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)」を「特例法施行規則」に改める。 | ||||
| ブダペスト条約に基づく微生物の寄託等に関する実施要綱(H14経告290) | 平成16年省告示第63号 施行:平成16年4月1日
第二十四条第二項を次のように改める。 2 前項の手数料の納付の方法は、国際寄託当局の長が定めるものとする。 第二十四条中第三項を削り、第四項を第三項とする。 改正前:
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| 特許微生物寄託等事業実施要綱(H14経告291) | 平成16年省告示第64号 施行:平成16年4月1日
第二十二条第二項を次のように改める。 2 前項の手数料の納付の方法は、指定機関の長が定めるものとする。 第二十二条中第三項を削り、第四項を第三項とする。 改正前:
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| 現金納付令 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
略 | ||||
| 現金納付令 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第一条第一項中「第百七条第六項」を「第百七条第五項」に、「第三十一条第六項」を「第三十一条第五項」に、「第四十二条第六項」を「第四十二条第五項」に、「第六十七条第七項」を「第六十七条第六項」に、「第四十条第七項」を「第四十条第六項」に、「第七十六条第七項」を「第七十六条第六項」に改め、同条第二項中「第六十五条の七第一項若しくは第二項」を「第六十五条の七第一項」に改める。 | ||||
| 現金納付令 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第七条第二項中「第百九十五条第九項」を「第百九十五条第十一項」に、「第六十七条第八項」を「第六十七条第七項」に、「第七十六条第八項」を「第七十六条第七項」に、「第百九十五条第十項」を「第百九十五条第十二項」に、「第六十七条第九項」を「第六十七条第八項」に、「第七十六条第九項」を「第七十六条第八項」に改める。 | ||||
| 現金納付令 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第四条第二項中「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第四十三号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)」を「歳入徴収官事務規定(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」に改める。 第六条中「歳入関係事務特例省令別紙第二号の二書式」を「歳入徴収官事務規定別紙第四号の十二書式」に改める。 第七条第二項中「第五十四条第八項」を「第五十四条の二第十項」に、「第五十四条第九項」を「第五十四条の二第十一項」改める。 | ||||
| 現金納付令 | 平成17年省令第96号 施行:平成17年10月3日
第二条第一項中「第五十一号から第五十三号まで」を「第五十四号から第五十六号まで」に改める。 第四条第二項中「歳入徴収官事務規定(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」を「歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」に改める。 第六条中「歳入徴収官事務規定」を「歳入徴収官事務規程」に改める。 | ||||
| 現金納付令 | 平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
第五条第三項中「ことの請求」の下に「(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」という。)」を、「意匠登録願の提出により同時に行う場合」の下に「、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合」を加える。 | ||||
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