千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約

第二十四条(指定国における効果の喪失)
(1)  第十一条(3)に定める国際出願の効果は、次の場合には、(A)にあつては 次条の規定に従うことを条件として、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。
(@) 出願人が国際出願又は当該指定国の指定を取り下げた場合
(A) 国際出願が 第十二条(3)若しくは 第十四条(1)(b)、(3)(a)若しくは(4)の規定により取り下げられたものとみなされる場合又は当該指定国の指定が第十四条(3)(b)の規定により取り下げられたものとみなされる場合
(B) 出願人が 第二十二条に規定する行為を該当する期間内にしなかつた場合
(2) (1)の規定にかかわらず、指定官庁は、 第十一条(3)に定める効果を、その効果の次条(2)の規定による維持が必要とされない場合を含め、維持することができる。