| 第一三規則の二 生物材料に係る発明 |
| 13の2.1 | 定義 |
| この第十三規則の二の規定の適用上、「寄託された生物材料への言及」とは、寄託機関に対する生物材料の寄託又は寄託された当該生物材料に関して国際出願に記載された事項をいう。(修正、平一〇外務告二二六) |
| 13の2.2 | 言及(総則) |
| 寄託された生物材料への言及は、この第十三規則の二の規定に従つて行うものとし、その場合には、各指定国の国内法令の要件を満たしているものとみなす。(修正、平一〇外務告二二六) |
| 13の2.3 | 言及の内容及び言及又は表示が含まれていない場合 |
| (a) | 寄託された生物材料への言及には、次の事項を表示する。 |
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- (@)
- 寄託をした寄託機関の名称及びあて名
- (A)
- 当該寄託機関に生物材料を寄託した日付
- (B)
- 当該寄託機関が寄託について付した受託番号
- (C)
- 13の2.7(a)(@)の規定により国際事務局が通知を受けた追加事項。ただし、当該追加事項を表示するとの要件が国際出願のされる時の遅くとも二箇月前までに13の2.7(c)の規定に従つて公報に掲載された場合に限る。
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| (b) | 寄託された生物材料への言及が含まれていないこと又は寄託された生物材料への言及に(a)の規定による表示が含まれていないことは、指定国の国内法令が国内出願に当該言及又は当該表示を要求していない場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。(修正、平一〇外務告二二六) |
| 13の2.4 | 言及における表示の届出の期限 |
| (a) | (b)及び(c)の規定が適用される場合を除くほか、出願時における国際出願において13の2.3(a)に掲げる事項の表示のいずれかが預託された生物材料への言及に含まれていない場合において、 |
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- (@)
- 優先日から十六箇月以内に国際事務局に届け出られたときは、その表示は、指定官庁について所定の期限までに行われたものとみなす。
- (A)
- 優先日から十六箇月を経過した後に国際事務局に届け出られたときであつても、その表示が国際公開の技術的準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、その表示は、指定官庁について当該期間の末日に行われたものとみなす。
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| (b) | 指定官庁が適用する国内法令が国内出願について要求している場合には、当該指定官庁は、13の2.3(a)に掲げる事項の表示を優先日から十六箇月よりも早い時に届け出ることを要求することができる。ただし、13の2.7(a)(A)の規定により国際事務局がその要件の通知を受け、かつ、国際事務局が国際出願のされる時の遅くとも二箇月前までにその要件を13の2.7(c)の規定に従つて公報に掲載した場合に限る。 |
| (c) | 指定官庁は、出願人が第二十一条(2)(b)の規定に基づいて早期の国際公開の請求をする場合には、国際公開の技術的準備が完了する前に届け出られていない表示を所定の期限までに行われなかつたものとみなすことができる。 |
| (d) | 国際事務局は、(a)の規定により届け出る表示を受理した日付を出願人に通知するとともに、次のことを行う。 |
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- (@)
- 表示が国際公開の技術的準備が完了する前に受理された場合には、(a)の規定により届け出る表示及び受理の日の表示を国際出願とともに公表すること。 (修正):H18G133 H18.04.01以降公開のもの
- (A)
- 表示が国際公開の技術的準備が完了した後に受理された場合には、当該日付及び(a)の規定により届け出る表示に関連のある事項の表示を指定官庁に通知すること。
(修正、平一〇外務告二二六) |
| 13の2.5 | 一又は二以上の指定国のための言及及び表示、異なる指定国のための異なる寄託並びに通知された寄託機関以外の寄託機関に対する寄託 |
| (a) | 寄託された生物材料への言及は、指定国のうち一部の国のためにのみ明示的に行われた場合を除くほか、すべての指定国のために行われたものとみなす。言及に含まれる表示についても、同様とする。
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| (b) | 生物材料の異なる寄託への言及は、異なる指定国のために行うことができる。
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| (c) | 指定官庁は、13の2.7(b)の規定に従つて通知された寄託機関以外の寄託機関にされた寄託を無視することができる。(修正、平一〇外務告二二六) |
| 13の2.6 | 試料の分譲 |
| 国際出願に言及が行われた寄託された生物材料の試料の分譲は、出願人の承諾を得た場合を除くほか、第二十三条及び第四十条の規定に従い、国内処理をそれらの規定により開始することができる当該期間の満了時前は行われない。ただし、出願人が当該期間の満了前であるが国際公開の後に第二十二条又は第三十九条に規定する行為をする場合には、当該行為の後は、寄託された生物材料の試料の分譲を行うことができる。この(b)の規定にかかわらず、指定官庁が適用する国内法令に基づき国際公開が審査を経ていない国内出願の強制的な国内公開の効果をもつたときは、預託された生物材料の試料の分譲は、当該国内法令に基づいて行うことができる。
(修正、平一〇外務告二二六) |
| 13の2.7 | 国内要件の通知及び公表 |
| (a) | いずれの国内官庁も、国際事務局に次の国内法令の要件を通知することができる。 |
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- (@)
- 国内出願において13の2.3(a)(@)から(B)までに掲げる事項に加え、通知書に明記した事項が寄託された生物材料への言及に含まれることを要求していること。(修正、平一〇外務告二二六)
- (A)
- 13の2.3(a)に掲げる一又は二以上の事項の表示が出願時における国内出願に含まれること又は当該表示が優先日の後十六箇月よりも早い時で通知書に明記した時に届け出られることを要求していること。
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| (b) | 各国内官庁は、国際事務局に対し、当該国内官庁における特許手続上生物材料の寄託がされると国内法令が認める寄託機関を通知し又は、国内法令が当該寄託について定めていない場合若しくは認めていない場合には、その事実を通知する。(修正、昭五九外務告四〇九、平一〇外務告二二六)
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| (c) | 国際事務局は、(a)の規定に従つて通知された要件及び(b)の規定に従つて通知された情報を速やかに公報に掲載する。
(本規則追加、昭五五外務告三〇九) |