特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第一四規則 送付手数料
14.1送付手数料
(a) 受理官庁は、出願人に対し、国際出願の受理、国際出願の国際事務局及び管轄国際調査機関への送付並びに受理官庁の資格において国際出願に関して行うべきその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「送付手数料」)を支払うことを要求することができる。
(b) 送付手数料の額は、受理官庁が定める。
(c) 送付手数料は、国際出願の受理の日から一箇月以内に支払う。支払額は、当該受理の日に適用される額とする。
(修正、平一〇外務告二二六)