| B部 第一章に関する規則 |
| 第一五規則 国際出願手数料 | ||
| 15.1 | 国際出願手数料 | |
| 各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は、受理官庁が徴収する。(修正):H15G493 H16.01.01 | ||
| (修正、平四外務告二九一、平一〇外務告二二六) (修正、昭五四外務告五、昭五四外務告一七二) | ||
| 15.2 | 額 | |
| (a) | 国際出願手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。 (修正):H15G493 H16.01.01 | |
| (b) | 国際出願手数料は、受理官庁が定める一の通貨又は二以上の通貨(「所定の通貨」)のうちの一の通貨で支払う。この場合において、国際出願手数料は、受理官庁により国際事務局に移転されたときにスイスの通貨に自由に交換することができるものとする。事務局長は、スイスの通貨以外の通貨で国際出願手数料を支払うことを定めている各受理官庁ごとに、公式通貨が所定の適貨と同じ通貨である国の受理官庁又は19.1(b)の規定に基づき当該国のために行動する受理官庁と協議の上、その額を決定する。決定された国際出願手数料の額は、手数料表に掲げるスイスの通貨による額と端数のない数で等しい額とする。その額は、国際事務局が当該所定の通貨で支払うことを定めている各受理官庁に通知し、公報に掲載される。 (修正、平一〇外務告二二六、H15G493 H16.01.01) | |
| (c) | 手数料表に掲げる手数料の額が変更された場合には、所定の通貨による国際出願手数料の額は、改正された手数料表に掲げる額が適用される日から適用される。 (修正):H15G493 H16.01.01 | |
| (d) | スイスの通貨と所定の通貨との間における為替換算率が現在適用されている為替換算率と相違することとなる場合には、事務局長は、総会が定めた指針により、所定の通貨で新たな額を決定する。新たに決定する額は、公報に掲載された日の後二箇月で適用される。ただし、(b)の第三文に規定する受理官庁及び事務局長は、合意により、当該二箇月の期間内のいずれかの日を新たな額が適用される日として定めることができる。 (修正、昭五四外務告五、昭五四外務告一七二、平一〇外務告二二六) | |
| 15.3 | 削除(削除、平一〇外務告二二六) | |
| 15.4 | 支払期間及び支払額 | |
| 国際出願手数料は国際出願の受理の日から一箇月以内に支払う。支払額は、当該受理の日に適用される額とする。 (修正、平一〇外務告二二六、H15G493 H16.01.01) | ||
| 15.5 | 削除 H15G493 H16.01.01 | |
| 15.6 | 払戻し | |
| 受理官庁は、次の場合には、国際出願手数料を出願人に払い戻す。 (修正):H15G493 H16.01.01 | ||
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