特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第二一規則 写しの作成
21.1受理官庁の責任
(a) 国際出願について一通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、第十二条(1)〔国際出願の国際事務局、国際調査機関への送付〕の規定によつて必要とされる受理官庁用写し及び調査用写しを作成する責任を負う。
(b) 国際出願について二通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、受理官庁用写しを作成する責任を負う。
(c) 国際出願について11.1(b)〔書類の提出部数〕の規定によつて必要とされる部数よりも少ない部数が提出された場合には、受理官庁は、必要な部数を速やかに作成する責任を負うものとし、当該任務を遂行するための手数料を定め、かつ、その手数料を出願人から徴収する権限を有する。
21.2出願人のための認証謄本
 受理官庁は、手数料の支払を条件として、出願時における国際出願及びそれに係る補充書の認証謄本を出願人に対し請求に応じて交付する。
(修正):H19G198 H190401 21.2追加