特許協力条約に基づく規則
B部 第一章に関する規則
第二四規則 国際事務局による記録原本の受理
24.1
削除(削除、昭五九外務告四〇九)
24.2
記録原本の受理の通知
(a)
国際事務局は、記録原本の受理の事実及び日付を次の者に速やかに通知する。
(@)
出願人
(A)
受理官庁
(B)
国際調査機関(通知を受けることを希望しない旨を国際事務局に通知していない場合に限る。)
その通知には、国際出願番号、国際出願日及び出願人の氏名又は名称を記載することによつて国際出願を特定し並びに、優先権の主張の基礎となる先の出願がある場合には、その出願の日を表示する。出願人に送付する通知には、指定官庁及び広域特許の付与の責任を有する指定官庁の場合には、その広域特許のために指定される締約国の一覧表も含める。
(修正):H15G493 H16.01.01
(b)
(削除):H15G493 H16.01.01
(c)
国際事務局は、
22.3
に定める期間の満了の後に記録原本を受領した場合には、出願人、受理官庁及び国際調査機関にその旨を速やかに通知する。
(修正、平四外務告二九一)