特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第三規則 願書(様式)
3.1願書の様式
 願書は、印刷した様式を用いて作成し、又はコンピューター印字により表わす。(修正、平四外務告二九一)
3.2 印刷した様式の入手の可能性印刷した様式は、受理官庁又は、受理官庁が希望する場合には、国際事務局が出願人に無料で提供する。
3.3照合欄
(a) 願書には、次の事項を表示する欄を設ける。(修正、平四外務告二九一)
(@)国際出願の用紙の枚数の合計及び国際出願の各要素(願書、明細書(明細書の配列リストの部分の用紙の枚数を別個に表示する。)、請求の範囲、図面及び要約)のそれぞれの用紙の枚数(修正、平一〇外務告二二六)
(A)該当する場合には、委任状(代理人又は共通の代表者を選任する書面)、包括委任状の写し、優先権書類、電子形式での配列リスト、手数料の支払に関する書類又は照合欄に明記するその他の書類の国際出順への添付の有無 (修正、昭五六外務告三三六、平一〇外務告二二六、H17外務告166 H170401)
(B)要約が掲載される場合にその要約とともに掲載するよう出願人が示す図の番号。例外的な場合には、出願人は、二以上の図を示すことができる。(修正、平四外務告二九一)
(b) 照合欄は、出願人が表示するものとし、表示がない場合には、受理官庁が必要な事項を表示する。ただし、受理官庁は、(a)(B)に規定する番号を表示してはならない。(修正、平四外務告二九一)
3.4細目
 3.3の規定に従うことを条件として、印刷した願書の様式及びコンピューター印字により表した願書に関する細目は、実施細則で定める。(修正、平四外務告二九一)