特許協力条約に基づく規則

C部 第二章に関する規則
第五八規則 予備審査手数料
58.1手数料を要求する権利
(a) 各国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際予備審査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「予備審査手数料」)を支払うことを要求することができる。
(b) 予備審査手数料の額は、国際予備審査機関が定める。予備審査手数料の支払期間及び支払額については、取扱手数料に関する57.3の規則を準用する。(修正、平一〇外務告二二六)
(c) 予備審査手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。予備審査手数料は、国際予備審査機関が国内官庁である場合には当該国内官庁が定める通貨で、国際予備審査機関が政府間機関である場合には当該政府間機関の所在する国の通貨又はその国の通貨に自由に交換することができる通貨で支払う。
(追加、昭五三外務告二四一)
58.2削除(削除、平一〇外務告二二六)
58.3払戻し
 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみなされた場合に予備審査手数料として支払われた額を払い戻す範囲(該当する場合)及び条件(該当する場合)を国際事務局に通報するものとし、国際事務局は、速やかにその通報を公表する。(追加、昭五三外務告二四一、修正、昭五九外務告四〇九)