特許協力条約に基づく規則

F部 二以上の章に関する規則
第九三規則の二 書類の送達方法
93の2.1請求による送達、電子図書館を経由した送達
  (a) 条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類(以下「書類」という。)の国際事務局から指定官庁又は選択官庁に対して行う送達、通知又は送付(以下「送達」という。)について規定する場合において、その送達は、関係する官庁による請求によってのみ、かつ、官庁が特定する時に行われる。この請求は、個別に特定された書類又は特定された一又は複数の書類の分類に関するものとして行うことができる。
  (b) (a)の規定に基づく送達は、国際事務局と関係する指定官庁又は選択官庁との間で合意したときは、実施細則で定めるところにより、国際事務局が、当該官庁がその書類を検索する権能を有する電子図書館において、書類を電子形式で入手可能な状態にする時に行われたものとみなす。
(本規則追加):H15G493 H16.01.01