特許協力条約に基づく規則

F部 二以上の章に関する規則
第九三規則 記録及び一件書類の保存
93.1受理官庁
 各受理官庁は、国際出願又は国際出願として提出されたものに関する記録(受理官庁用写しを含む。)を当該国際出願日又は、国際出願日を認めない場合には、当該受理の日から少なくとも十年間保存する。
93.2国際事務局
(a) 国際事務局は、国際出願の一件書類(記録原本を含む。)を当該記録原本の受理の日から少なくとも三十年間保存する。
(b) 国際事務局の基本的な記録は、無期限に保存する。
93.3国際調査機関及び国際予備審査機関
 各国際調査機関及び各国際予備審査機関は、その受領した各国際出願の一件書類を当該国際出願日から少なくとも十年間保存する。
93.4複製物
 この第九十三規則の規定の適用上、記録、写し及び一件書類は、光学的、電子的又はその他の複製物として保存することができる。ただし、その複製物は、93.1から93.3までの規定に従つて記録、写し及び一件書類を保存する義務が履行されるようなものであることを条件とする。(修正、平一〇外務告二二六)