| 第11条 | 国際事務局 |
| (1) | 国際事務局は、次のことを行う。
- 同盟の管理業務、特に、この条約及び規則又は総会により明示的に与えられた任務を遂行すること。
- 改正会議の事務局としての職務、総会並びに総会の設置する委員会及び作業部会の事務局としての職務並びに事務局長が招集する他のすべての会合で同盟に関する問題を処理するものの事務局としての職務を遂行すること。
|
| (2) | 事務局長は、同盟の首席の職員とし、同盟を代表する。 |
| (3) | 事務局長は、同盟に関する問題を処理するすべての会合を招集する。 |
| (4) | (a) | 事務局長及び事務局長の指名する職員は、総会並びに総会の設置する委員会及び作業部会のすべての会合に並びに事務局長が招集する他のすべての会合で同盟に関する問題を処理するものに投票権なしで参加する。 |
| (b) | 事務局長又は事務局長の指名する一人の職員は、当然に、総会並びに(a)に規定する委員会、作業部会及び他の会合における事務局の長としての職務を行う。 |
| (5) | (a) | 事務局長は、総会の指示に従つて改正会議の準備を行う。 |
| (b) | 事務局長は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。 |
| (c) | 事務局長及び事務局長の指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。 |
| (d) | 事務局長又は事務局長の指名する一人の職員は、当然に、改正会議における事務局の長としての職務を行う。 |