特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約
第16条
この条約の効力発生
(1)
この条約は、批准書又は加入書を寄託した最初の5の国については、その5番目の批准書又は加入書が寄託された日の後3箇月で効力を生ずる。
(2)
この条約は、その他の国については、その国が批准書又は加入書を寄託した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし、効力発生につき一層遅い日がその国の批准書又は加入書において指定されている場合には、この条約は、その国について、当該指定されている日に効力を生ずる。