| 第17条 | この条約の廃棄 | ||
| (1) | いずれの締約国も、事務局長にあてた通告により、この条約を廃棄することができる。 | ||
| (2) | 廃棄は、事務局長が(1)の通告を受領した日の後2年で効力を生ずる。 | ||
| (3) | いずれの締約国も、この条約の締約国となつた日から5年の期間が満了するまでは、(1)に定める廃棄の権利を行使することができない。 | ||
| (4) | 寄託機関の国際寄託当局としての地位の取得に係る第7条(1)(a)の宣言を行つた締約国がこの条約を廃棄した場合には、当該寄託機関が取得した国際寄託当局としての地位は、事務局長による(1)の通告の受領の日の後1年で終止する。 | ||