| 第6条 | 国際寄託当局としての地位 |
| (1) | 国際寄託当局としての地位を取得するためには、寄託機関は、いずれかの締約国の領域内に存在していなければならず、また、当該寄託機関が存在する締約国が当該寄託機関につき(2)に定める要件を満たしており及び引き続き満たすとの保証を与えなければならない。この保証は、政府間工業所有権機関が与えることもできる。この場合において、寄託機関は、当該政府間工業所有権機関のいずれかの構成国の領域内に存在していなければならない。 |
| (2) | 寄託機関は、国際寄託当局として、次の要件を満たさなければならない。
- 永続的なものであること。
- この条約に従つて科学的及び管理的な業務を遂行するため、規則に定める必要な職員及び施設を有すること。
- 公平かつ客観的であること。
- 寄託に関し、いかなる寄託者にとつても同一の条件の下での利用が可能なものであること。
- 規則の定めるところにより、すべての又は特定の種類の微生物について受託し、当該微生物についての生存試験を行い及び当該微生物を保管すること。
- 規則の定めるところにより、受託証を寄託者に対して交付し及び必要な場合に応じ生存に関する証明書を交付すること。
- 寄託された微生物につき、規則に定める秘密の保持の要件を満たすものであること。
- 規則に定める条件及び手続に従い、寄託された微生物の試料を分譲すること。
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| (3) | 規則には、次の場合においてとられる措置を定める。
- 国際寄託当局が、寄託された微生物についての業務の遂行を一時的若しくは確定的に停止する場合又は当該国際寄託当局に対して与えられた保証によれば受託することとなつているいずれかの種類の微生物についての受託を拒否する場合
- 国際寄託当局について国際寄託当局としての地位を終止させ又は限定する場合
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