特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則
第11規則 試料の分譲
11.2
寄託者に対する試料の分譲又は寄託者の承諾を得た試料の分譲
国際寄託当局は、次の者に対し、寄託された微生物の試料を分譲する。
(@)
請求を行つた寄託者
(A)
請求を行い、かつ、試料の分譲を承諾する旨の寄託者の宣言書を提出した当局、自然人又は法人(以下「承諾を得た当事者」という。)