特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則
第3規則 国際寄託当局としての地位の取得
3.3
受託に係る微生物の種類の追加
締約国又は政府間工業所有権機関は、
第七条
(1)の通告を行つた後いつでも、保証を与えていなかつた特定の種類の微生物についても保証を与える旨を事務局長に通告することができる。この場合において、同条並びに3.1及び3.2の規定は、追加された種類の微生物について準用する。