特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則

第8規則 科学的性質及び分類学上の位置についての後日における表示又は修正
8.1通知
(a) 寄託者は、微生物の寄託に際し当該微生物の科学的性質又は分類学上の位置を表示しなかつた場合には、後日これらを表示することができる。また、寄託者は、既に表示した科学的性質及び分類学上の位置を修正することができる。
(b) (a)の後日における表示又は修正は、文書で国際寄託当局に通知することにより行う。寄託者は、当該文書に、次の事項を記載し、かつ、署名する。
(@)
 寄託者の氏名又は名称及びあて名
(A)
 国際寄託当局が付した受託番号
(B)
 微生物の科学的性質又は分類学上の位置
(C)
 修正の場合には、直近時に表示した科学的性質又は分類学上の位置