標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第28規則 (国際登録簿における更正)

(1) [更正]
 国際事務局は、職権で又は名義人若しくは官庁の請求により、国際登録簿における国際登録に関して誤りがあると判断した場合には、その旨登録簿を修正するものとする。
(2) [通報]
 国際事務局は、その旨を名義人に通報し、同時に更正が効力を有する締約国の官庁に通報す るものとする。
(3) [更正の効力の拒絶]
 (2)に規定する官庁は、国際事務局に対する通報において、更正の効力を承認することを拒絶する旨を宣言する権利を有するものとする。協定第5条又は議定書第5条及び第16規則から第18規則の規定を準用するものとする。ただし、更正の通報を送付する日は、拒絶を言渡す期限が起算される日とするものと解される。
(参考): 第17規則