民 法
第三十四条(法人の能力)

 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。(全面改正:H18法50 H201201)
(旧条文)
 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
(改正:H16法147 H170401 口語化)