民 法
第九百三十一条(受遺者に対する弁済)

 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
(改正:H16法147 H170401)
(参考)民法 第九百三十条