民 法
第九百三十三条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項<共有物の分割への参加>の規定を準用する。
(改正:H16法147 H170401)