民 法
第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)

 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
(改正:H16法147 H170401)