| 一 | 当事者の死亡 | 相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者 |
| 二 | 当事者である法人の合併による消滅 | 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人 |
| 三 | 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 | 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者 |
| 四 | 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者 イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人 ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人 ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人 (改正):H18法109 H190930 第4号全面改正 | |
| 五 | 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 | 同一の資格を有する者 |
| 六 | 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 | 選定者の全員又は新たな選定当事者 |