民事訴訟法
第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)

  裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
(改正):H16法152 H170401施行(H16政418)

 第278条の見出し中「尋問」を「尋問等」に改め、同条中「、当事者本人」を「若しくは当事者本人の尋問」に、「尋問」を「意見の陳述」に改める。