特許法


第十一条(代理権の不消滅)
 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
(改正):H18法109*H190930(「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。)