| 対象条令 |
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)五百七十四条 施行:平成十三年一月六日
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第十七条 施行:平成十三年一月六日 ・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第274条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1、官報5、官報10 |
| 本則改正 | 平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中、「文部省」を「文部科学省」に改める。 |
| 第七条 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第七条第三号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。 |
| 第二十六条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第二十六条中「規定は、」の下に、「これらの規定により」を、 「国」の下に、「又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)」を 加える。 官報1 |