特許法施行規則 | |
| 第二十六条(信託) | |
| 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 | |
| |
| 2 | 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。 (改正):H19省68 H190930 本項追加 |
| 3 | 第一項及び第二項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項の規定による届出をする場合に準用する。 (改正):H19省68*H190930 |
| 4 | 信託の受益者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。 (改正):H19省68 H190930 本項追加 |
| 5 | 信託法第二条第十項、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。 (改正):H19省68 H190930 本項追加 |
| 6 | 前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。 (改正):H19省68 H190930 本項追加 |