特許法施行規則

第五十条の二(審判の請求の取下げ)
 審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式六十五の四により、それ以外の場合は様式六十五の五によりしなければならない。
(改正)(本条追加)H11省132、H15省141 H160101