特許法施行規則

第五十条の三(審理の再開の申立て)
 審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。
(改正)(本条追加)H11省132、H15省141 H160101