特許法施行規則

第五十七条の三(証拠の申出 )
 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。
(改正)(本項追加)H11省132、H15省141 H160101