特許法施行規則

第五十八条の十四(傍聴人の退廷)
 審判長は、証人が特定の傍聴人の面前においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。