特許法施行規則

第五十八条の三(呼出状の記載事項等)
 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
当事者及び参加人の表示
出頭すべき日時及び場所
出頭しない場合における法律上の制裁