特許法施行規則

第六十条の四の三(質問の順序)
 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の二第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
 陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
 当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。
鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問
相手方の質問
鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問
 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。
(改正)H16省28 H160401 本条追加