特許法施行規則

第六款 検 証

第六十二条(検証の申出の方式)
 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。
(改正)(本項追加)H11省132、H15省141 H160101